個人情報の取り扱い

シルバーレジデンス孔輪閣 個人情報に関する基本規程

第 1 章   総     則

(目  的)
 第 1 条

本規程は、シルバーレジデンス孔輪閣(以下「当ホーム」という。)が保有する利用者(以下、「本人」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規及び介護保険法等の趣旨の下、これを適正に取扱い、当ホームが掲げる「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的と
する基本規則である。

(定  義)
 第 2 条

本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
本人が死亡した後においてもその本人の情報を保存している場合及びその情報が同時に遺族等の生存する個人情報と関連がある場合には、個人情報と同様に取り扱う。

2 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ イに掲げるものの他、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

3 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

4 保有個人データ
当ホームが、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「個人データ」をいう。

5 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)
 第 3 条

当ホームは、個人情報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。

(適用範囲)
 第 4 条

本規程は、コンピューター処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、センターにおいて処理される全ての利用者の個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いにつき定めるものとする。

第 2 章   個人情報等の取扱いについて
第 1 節 個人情報等の利用について

(利用目的の特定)
 第 5 条

当ホームは、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。

2 当ホームは、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。

(利用目的による制限)
 第 6 条

当ホームは、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。

2 当ホームは、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わない。

3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  イ 法令に基づく場合
  ロ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
    本人の同意を得ることが困難である場合
  ハ 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
    得ることが困難である場合
  ニ 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、
    本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れが
    ある場合

(適正な取得)
 第 7 条

当ホームは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。

(取得に際しての利用目的と通知等)
 第 8 条

当ホームは、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場
合及び取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。

2 当ホームは、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約することに伴って契約書及びその他の書面(住民票、通帳、年金手帳、あるいは電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。

3 当ホーム、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  イ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の
    生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  ロ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当ホームの権利又は
    当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合ハ 国若しくは
    地方公共団体に協力する場合であって、利用目的を本人に通知し、
    又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
  ニ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(第三者提供の制限)
 第 9 条

当ホームは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人デ
ータを第三者に提供しない。
  イ 法令に基づく場合
  ロ 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、
    本人の同意を得ることが困難である場合
  ハ 公衆衛生の向上のため特に必要がある場合であって、本人の同意を
    得ることが困難である場合
  ニ 個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項
    (共同利用)の方法による場合
2 当ホームは、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、
その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申し出が
あった場合は、その個人データの取扱については、本人の同意があった範囲に限定して取り扱う。

第 2 節 個人情報等の登録・保管・破棄について

(データ内容の正確性の確保)
 第 10 条

当ホームは、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新
の内容を保つように努める。

(安全管理措置)
 第 11 条

当ホームは、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人デー
タの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

(文書等管理に関する規則の整備)
 第 12 条

当ホームは、文書等の登録・保管・破棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項
について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第 3 節 職員及び委託先の監督

(職員に対する指導・監督)
 第 13 条

当ホームは、第2章第1節及び第2節の各規定にかかる各事項を具体的に実践する
ために必要な事項について規則を別途定め、全ての職員にこれを遵守させるものとす
る。
2 当ホームは、職員が個人情報等を取り扱うに当たり、これが適切に行われるよう監
督を行う。

(委託先の監督)
 第 14 条

当ホームは、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者に
おける個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討
するとともに、委託事業者との間で業務委託における個人情報に関する契約書を締結
した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。

第 4 節 本人からの開示等の申請に対する対応

(本人からの請求に対する対応)
 第 15 条

当ホームは、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に
基づき、開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人
の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲で
これに適切に応ずるものとする。

(規則の整備)
 第 16 条

当ホームは、前条の規定にかかる義務を適切に履行するために必要な事項について
規定を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第 5 節 当ホームに対する相談・苦情への対応

(当ホームによる相談・苦情の対応)
 第 17 条

当ホームは、個人情報の取扱いに関する相談・苦情の適切かつ迅速な対応に努める。

2 当ホームは、前項の目的を達成するために、施設に個人情報相談窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。

第 3 章   個人情報管理に向けた体制

(個人情報管理)
 第 18 条

当ホームは、当ホームに個人情報統括責任者、施設に個人情報管理責任者、各部署
に個人情報管理者を置く。

2 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人情報の保護に関し、内部規則の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。

3 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、この規定に定められた事項を遵守するとともに、個人情報取得、利用、提供又は委託処理につき、全ての役員及び職員にこれを理解させ、遵守させなければならない。

4 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人データの安全管理設置について定期的に自己評価を行い、見直しや改善を行う。

5 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人情報漏えい等の問題が発生した場合において、法人の理事長及び施設長に報告・協議し、二次被害の防止対策を講じるとともに、個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、都道府県等の所管課に速やかに報告する。

(教 育)
 第 19 条

個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人の業務に従事する全ての役員
及び職員に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人
情報管理の適正で確実に実施を図るため、教育担当者を指名し、継続的かつ定期的に
教育・訓練を行うように努める。

(監 査)
 第 20 条

個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人における監事に報告し、個人
情報の管理の状況について法人監事の監査を受ける。

2 法人監事は、法人の監査により、個人情報の管理について改善すべき事項があると認めるときは、理事長に報告し、関係する役員あるいは職員に対し、改善のための必要な指示を行わなければならない。

3 前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のため必要な措置を講じ、かつ、その内容を法人監事に報告しなければならない。

(施 行)

本規程は、平成19年5月1日より施行する。

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